校内犯罪(いじめ)からわが子を守る法

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校内犯罪(いじめ)からわが子を守る法

校内犯罪(いじめ)からわが子を守る法

森口朗さんの新刊が出たのでさっそく購入。前回の「いじめの構造」からより踏み込んだ内容になっています。それにしても根深い、怖い。子どもだけでなく、親、学校組織、地域社会も含めて全体の問題。このようないつまでたっても解決されない問題への解決アプローチって考えられないものだろうか。

●学校は文字通りの「無法地帯」
・学校では犯罪が「いじめ」としてまかり通っている
・暴力で法が規制されていない世界
・公教育の信用はゼロ
・無法地帯である学校を社会のルールに従わせるべき
・校内犯罪=いじめは、その代表例に過ぎない

体罰
体罰とは、教師による違法かつ私的な制裁
・公平に行われていたものではない
・学校は無法地帯、かつては規範があったが
・教師の暴力は、子ども間の暴力を制止する力にはなっていた

●いじめとは
・「いじめ」の定義は識者によってさまざま
1. 一定の人間関係のある者から、
2. 心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、
3. 精神的な苦痛を感じているもの
4. 起こった場所は学校の内外を問わない

●いじめ対策
・いじめから逃れるために転校する
・隠し録音/録画でいじめの証拠を押さえて教師に対処を求める
・学校全体が動かなければ、教育委員会やマスコミに訴える
・無法地帯で犯罪被害者になったらどうするか、これがいじめ問題を考える際の基本的前提
・教育界のあらゆる「キレイごと」と決別すること
・子ども同士のいさかいはどこでも起こる、深刻ないじめに発展するか否かは教師の力量に依存する
・ただ教師を選べない現状では、最後は自分で守るしかない
・いじめ解決の手法に絶対などない
・いじめ問題に親が乗り出す際は、基本的には「戦い」である。証拠こそがすべて
・我が子はいじめを受けているのではなく、犯罪被害者になっていると認識する
・とことん相手を追いつめるという気迫で戦うこと
・いじめ被害者が弁護士を連れて行かずに、警察に告訴状を提出し、受理されることは不可能

●裁判
小額訴訟(損害賠償請求が60万円以下)、簡易裁判所の管轄
・弁護士を伴う訴訟(損害賠償請求が140万円以上)、地方裁判所の管轄

●いじめ予防
1. 「いじめられる方に責任がある」場合を知る
2. いじめられる原因を潰す
3. 強い子に育てる

●いじめ隠蔽の6段階
1. クラスの中でいじめが存在するのに、担任教諭がそれを見て見ぬフリをする
2. 子どもたちが担任教諭にいじめ被害を訴えているにも関わらず、その存在を認めない
3. 保護者から担任教諭にいじめの相談があったのに、納得できる対処をしない、その存在を認めない
4. 保護者が校長や教頭に訴えたのにも関わらず、学校として納得できる対処をしない、その存在を認めない
5. 保護者が教育委員会に訴えたのにも関わらず、教育委員会として納得できる対処をしない、その存在を認めない
6. 保護者が裁判に訴え出た際に、学校や教育委員会がいじめの事実や、いじめと被害の因果関係を否定する

●いじめ隠蔽の指標
不登校といじめの関連性は高い
・いじめ認知数と不登校数を見る
不登校数に対して、認知数が低い場合は隠蔽している可能性が大

教育委員会
教育委員会の教育委員は、地元の名士がなる名誉職、実態はアルバイト(非常勤)にすぎない
・実質的な権限は何も持っていない

●「いじり」と「いじめ」
・他人をネタにして笑いをとる手法

●地域社会は全くあてにならない
・大津いじめ自殺事件で地域社会がどのように動いたか
・学校と加害者の家族が一緒になっていじめを隠蔽
・地域の警察がこれに加担するように被害届を受理しない
・地域社会こそがいじめの温床
・地域社会に求められるのは、学校に居場所のない子どもの居場所づくり

●今日の一枚